仙台高等裁判所 昭和38年(く)25号 決定 1963年10月29日
少年 S(昭二〇・一・一七生)
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は抗告申立人名義の抗告申立書記載のとおりであるから、これを引用する。
よつて、一件記録を精査するに、抗告申立人は少年の祖母の後夫であつて法定代理人又は附添人でないこと明らかである(少年の法定代理人は親権者母川○キ○である)。従つて抗告申立人は少年法第三二条の抗告権者でないから、本件抗告は手続に違反あるをもつて同法第三三条一項により、これを棄却することとし、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 細野幸雄 裁判官 山田瑞夫 裁判官 小嶋弥作)